PLUS ME ALLIANCE 定款

PLUS ME ALLIANCE 定款

令和3年6月1日設立・制定
1 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、PLUS ME ALLIANCEと称し、略称をPMAとする。
(目的)
第2条 本会は、、当会保有のヨガとマインドセットに関する専門的知見に基づく教育制度、資格認定制度、研究開発等を通じて、認定講師、カウンセラー等の人材創出及び女性の自立を支援するとともに、心と体を健康に(=wellness)を理念として、多くの人々が心身ともに健康で豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種講座、セミナー、レッスン、研修、講演、イベント等の実施、企画及び運営管理
(2)教育制度、教育機関の構築及びこれらによる認定・認証、検定、資格付与並びに人材育成
(3)本会の目的に関する知識の普及、啓蒙、研究、統計調査、プロモーション、刊行物の出版及び各種メディアへの情報発信、インターネット等による情報提供並びにその他のサービス
(4)国内外の関連機関・企業・学校・団体等との交流、連携、共同事業の実施
(5)前各号に関わる教材、販売促進物、その他各種コンテンツの企画開発、監修、デザイン、制作、製造、管理、卸、販売、レンタル及び輸出入
(6)前各号に関わるコンサルティング事業
(7)前各号に関わるスタジオその他の施設運営
(8)前各号に掲げる事業に附帯又は関連し、本会の目的を達成させるために必要な一切の事業
(主たる事務所)
第4条 本会は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
2 会員
(入会)
第5条 本会の会員となるには、所定の講座を修了した認定資格者とする。
(会員の資格喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき、又は解散したとき
(3)除名されたとき
(退会)
第7条 会員は退会しようとする場合は、事前に本会に対して所定の退会届を提出するものとする。
  2 会員が次の各号の何れかに該当するときは、本会は理事の議決により当該会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。
(2)本会の定める規約・規則違反、倫理違反、その他前号に準ずる行為があったとき。
3 役員
(種別及び定数)
第8条 本会に次の役員を置く。
  理事 1名以上
  代表理事 1名
 2 理事のうち、1名を代表理事とする。
 3 理事の互選により、理事の中から代表理事1名を選定し、代表理事を理事長とする。
4 本会は、理事長のほか、常任理事を置くことができ、理事の過半数の決議をもって選定する。
5 理事長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
6 理事は、この定款の定め及び議決に基づき、本会の業務を執行する。
7 常任理事は、本会の業務を分担執行する。
(選任)
第9条 役員は、代表理事が総会員より選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、選任後2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第11条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事の議決により、当該役員を解任することができる。
  (1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。
(2)職務上の義務違反その他当法人の役員たるに適しない非行があると認めるとき。
(報酬等)
第12条 役員には、別途定めるところにより、報酬を支払うことができる。
  2 役員には、その職務執行に要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
4 資産及び会計
(資産の構成)
第13条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第14条 本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第15条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月末日までとする。
(設立時の役員等)
第17条 本会の設立時の役員は、次のとおりである。
     設立時理事 倉本 奈納子
     設立時代表理事 倉本 奈納子
 
(事業計画及び収支予算)
第18条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事の承認を経るものとする。なお、これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第19条 本会は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成する。
5 基金
(基金の拠出)
第20条 本会は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第21条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事長が決定するものとする。
(基金の返還)
第22条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
6 雑則
(細則)
第23条 本定款の施行について必要な細則は、理事の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則  本定款は、令和3年6月1日より施行する。